看護師と医師は、どちらも医療従事者ですが違った職種です。医師は患者の治療方針を立て治療を行い、看護師は医師の指示に従って医療行為を行い、患者の看護を行なう事が主業務となります。しかし、時に看護師と医師という枠を超えて業務を行なう必要性に迫られる場面も少なくはありません。
過去の私の経験ですが、呼吸困難に陥っている患者を目の前にして医師の到着を待つ時間、自分の無力さ、看護師としての力のなさを痛感したこともありました。
そのとき私が感じた、気管挿管を行なえば患者はすぐに楽になるのにという気持ちと、それが医療行為と言うことで看護師には認められていないもどかしさは、多くの看護師が経験していることだと思います。
そんなジレンマを感じていた看護師が多かった事に関しても、2015年に新しい制度がスタートする見通しとなりました。
これまで医師の指示、あるいは監督下においてしか看護師は医療行為ができなかったのですが、専門的な研修を受けることで、多くの医療行為のうちの41項目についてできるようになるそうなのです。厚生労働省によれば、今後、保健師助産師看護師法の改正がなされたなら2015年度にもはじめるということです。
しかし、この問題については課題が山積みになっているのも事実です。
一部とは言え、医療行為を行なう事が出来る看護師と言うのは、どこの医療機関も欲しがる人材となりますから、看護師の就職・転職において採用に偏りが出るのではないかと懸念されています。また、就職後も給料面での差別化をどうするのかと言う問題もあります。
さらには、この看護師が医療行為行うことに関して、医療機関を統括している医師会からの反発もあるので、医療現場において医師との間に軋轢が起こることも考えられます。
そうした問題をクリアし、現場で働く看護師にとって、ひいては患者にとってよりよい環境となることが最も望まれます。逆を言えば上記の問題をクリアし、看護師が一部の医療行為を行えるようになるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。
今日の部屋持ち:いずみん